昭和 32 年 2 月 15 日施行
昭和 51 年 3 月 4 日・平成 4 年 3 月 5 日・平成 7 年 3 月 6 日一部改定
平成 8 年 3 月 14 日全面改定
平成 11 年 3 月 11 日・平成 12 年 3 月 9 日・平成 13 年 3 月 12 日・平成 14 年 3 月 14 日・平成 14 年 5 月 21 日
平成 15 年 3 月 15 日・平成 19 年 3 月 15 日・平成 20 年 3 月 11 日・平成 21 年 2 月 27 日・平成 21 年 5 月 20 日
平成 22 年 3 月 12 日・平成 23 年 3 月 15 日・平成 27 年 3 月 11 日・平成 29 年 3 月 15 日・2019 年 3 月 15 日一部改定

第1章 総 則

第1条

この会の名称を、津久戸小学校PTA(以下「会」と表記)とし、事務所を新宿区立津久戸小学校におく。

第2条

会は、家庭と学校が一体となって津久戸教育を推進し、児童の福祉を向上させることを目的とする。

第3条

会は、前条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。

  1. 児童の学校、家庭、社会における教育と福祉の向上に関すること。
  2. 家庭と学校の連絡と連携協力に関すること。
  3. 会員の交流を深め、親睦を図ること。
  4. 会員の自己啓発に関すること。
  5. その他、会の目的を達成するために必要なこと。

第4条

会は、次の方針によって、民主的に運営されなければならない。

  1. 会は、児童の教育と福祉の向上のために活動する団体、機関、個人と協力する。
  2. 会は、どのような団体、機関、個人の支配や干渉も受けない。
  3. 会は、会、役員または会の組織の名によって、どのような政党、候補者、宗派、営利的企業も、支持または推薦しない。
  4. 会は、学校の管理や人事には干渉しない。

第2章 会 員

第5条

会の会員は、津久戸小学校に在籍する児童の保護者と、津久戸小学校に勤務する教職員とする。

第6条

会員は、すべて平等の権利と義務をもち、会の活動を推進する。

第7条

会員は、1家庭当たり1票の議決権を持つ。

第8条

会員は児童1名につき月額 300 円及び保険料として年間 200 円の会費を納めるものとする。教職員会員は、1名月額300円の会費を納めるものとする。
2 土日を含む15日以上の在籍は1カ月の在籍とみなす。

第3章 経 理

第9条

会の活動に必要な経費は、会費と、その他の収入によってまかなわれる。経費は、総会で認められた予算を超えて支出することができない。

第10条

会の決算は、会計監査を経て、総会で承認されなければならない。

第11条

会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。会の経理は、会計法規に準じて処理する。

第4章 役 員・会 計 監 査

第12条

会に、次の「役員」をおく。書記と会計は、教員から1名ずつを選ぶ。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 2名から5名
  3. 書 記 4名
  4. 会 計 3名

第13条

役員の仕事は、次の通りである。

  1. 会長は、会を代表して会務を統括し、総会と実行委員会を招集する。また、実行委員会の承認に基づいて、特別委員会の委員長を定める。会長は、会計監査と本部役員選考委員会に関係する会議をのぞく、全ての会議に出席して、意見を述べることができる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。
  3. 書記は、庶務を担当し、会の活動について記録する。
  4. 会計は、会の予算を処理し、会の財産を管理し、総会で決算を報告する。

第14条

会に3名の「会計監査」をおく。1名は教員から選ぶ。会計監査は、会の会計を監査し、総会で報告する。会計監査は、必要に応じて役員から会の収支状況について説明を受け、改善を求めることができる。

第15条

役員は、他の役員、会計監査、本部役員選考委員を兼ねることはできない。

第16条

役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。2年以上続けてもよいが、連続5年を越えて在任することはできない。

第5章 役 員・会 計 監 査 の 選考

第17条

会に各学年から1名以上を選び、副校長を加えて構成する「本部役員選考委員会」をおく。本部役員選考委員は、互選によって委員長と副委員長を選ぶ。

第18条

本部役員選考委員会の仕事は、次の通りである。

  1. 会員から、次年度の役員候補者と会計監査候補者を選考する。
  2. 候補者の承認に基づいて、その氏名を、役員と会計監査を選出する。総会の5日前までに会員に通知する。
  3. 総会で、役員と会計監査の選挙事務を管理する。

第19条

本部役員選考委員の任期は、選ばれた日から次の委員が選ばれる前日までとする。2年以上続けてもよいが、連続5年を越えて在任することはできない。

第6章 委 員 会

第20条

会に、次の委員会をおく。それぞれの委員は、各学級から1名以上(町別委員を除く)と、教職員から1名以上を選び、互選によって委員長、副委員長、書記、会計を選ぶ。

1項

  1. 学級委員会
  2. 文化委員会
  3. 広報委員会
  4. 校外安全委員会
  5. 居場所学習委員会
  6. 町別委員会

2項

町別委員は、居住地域によって区分した班ごとの班長と、教職員 1 名以上を加えて構成する。互選によって、委員長、副委員長、書記、会計を選ぶ。

第21条

委員会の仕事は次の通りである。

  1. 学級委員会は、学級間の連絡と調整をおこなう。また、学級委員は学級や学年単位の集会などを運営し、学級内の連絡をおこなう。
  2. 文化委員会は、区が委嘱する家庭教育学級に関する活動をおこなう。
  3. 広報委員会は、PTAについての情報を収集整理し、会の活動に役立て、会員へ広報する。
  4. 校外安全委員会は、児童の校外生活における安全の確保に関して活動する。
  5. 居場所学習委員会は、区が委嘱する校庭開放事業運営に関する活動をおこなうとともに、休日、放課後において、児童に「遊び・学び・体験の機会」や「居場所」を提供する目的で、理科教室・工作教室・スポーツ・芸術体験教室などの企画・運営をおこなう。
  6. 町別委員会は、居住地域によって区分した班ごとに選ばれ、緊急時の相互支援体制を含む、地域内での協力体制や安全管理体制を検討・維持するため、保護者・児童が地域の一員であることへの意識づけの促進と、地域とPTAの窓口となる活動を行う。

第22条

委員会は、実行委員会の承認に基づいて、会員から「お手伝い委員」を募ることができる。お手伝い委員は委員会に出席しなくてもよい。

第23条

委員・係の任期は、選ばれた日から次の委員が選ばれる前日までとするが、2年以上続けてもよい。お手伝い委員、係の任期もこれに準じる。

第7章 実 行 委 員 会

第24条

会の話し合い、及び実行機関として「実行委員会」をおく。実行委員会は、役員、学級委員長、学級委員、文化委員長、広報委員長、校外安全委員長、居場所学習委員長、町別委員長、副校長で構成する。

第25条

実行委員会は、原則として毎月1回開く。実行委員会の構成員の過半数から要求があれば、これを開かなければならない。

第26条

実行委員会の仕事は、次の通りである。

  1. 役員と各委員の活動計画を話し合い、その実行を決定する。
  2. 予算と決算をとりまとめ、総会に提出する。
  3. その他、会の活動に必要なことを話し合い、処理する。

第27条

実行委員会は、次の事を決めることができる。

  1. 実行委員会は、必要に応じて「特別委員会」をおくことができる。特別委員会は、その仕事を終わったときに解散する。
  2. 実行委員会は、PTA活動(学校行事・地域行事のうちPTAとして関与すべきと認める行事を含む。)を行う時に、その活動を実施・補佐する「係」をおくことができる。どのような係を設置するか、その名称、人数等は、年度ごとに決める。
  3. 係は、その行事が終了したときは、実行委員会に運営報告をする。

第28条

実行委員会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決する事ができない。議決には、出席者の過半数の賛成が必要である。

第29条

会員は、実行委員会に出席し、参考意見を述べることができる。

第8章 総 会

第30条

「総会」は全ての会員で構成される、会の最高議決機関である。

第31条

「定期総会」は、年2回開催する。

  1. 「5月総会」当年度の役員、会計監査、委員などの就任報告をおこない、前年度の決算と活動報告、当年度の予算と活動計画、その他必要なことを審議する。
  2. 「3月総会」次年度の役員、会計監査を選出し、その他必要なことを審議する。

第32条

「臨時総会」は、実行委員会が必要と認めた時に開かれる。会員の10分の1以上から開催要求があった場合は、これを開かなければならない。

第33条

総会の開催日時、場所、議題は総会の開催される5日前(会則の改正を議案とする場合は、7日前)までに、会員に通知しなければならない。

第34条

1項 総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ、議事を開き議決することができない。議決には、出席者の過半数(会則の改正を議案とする場合には、3分の2以上)の賛成が必要である。総会の議決は、実行委員会が必要と認めた場合に限り、投票(総会の開催前の投票(以下「事前投票」という)を含む。)の方法によりおこなうことができる。なおこの場合には、会員の3分の1以上の投票をもって有効とし、議決には投票総数の過半数(会則の改正を議案とする場合には、3分の2以上)の賛成が必要である。

2項 前項に定める投票の方法で議決を行う場合には、その方法の詳細については、あらかじめ実行委員会で定めなければならない。

第9章 補 則

第35条

学校長は、学校経営上必要に応じて、すべての会議に出席し、意見を述べることができる。

第36条

会は、実行委員会の推薦に基づいて、「顧問」をおくことができる。顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べる。顧問の人選と任期は、総会の承認を受けなければならない。

第37条

会は、総会の承認に基づいて児童や会員のための「スポーツ教室」や「部」などの組織をおくことができる。なお、各組織の目的に合致する場合は、津久戸幼稚園の園児及びその保護者の参加を認める。また、前述以外の児童・園児及び保護者の入会も認めるが、その人数は各組織の会員総数の半数未満でなければならない。

2 前項に基づく組織が解散する場合または会から外れ活動を継続する場合は、総会の承認を受ける。これに伴い、PTA会費及びスポーツ・文化事業費より支給された活動費の残金は会に返還し、資産の処分については総会の承認を受ける。

3 第一項に基づく組織が活動を休止する場合は、実行委員会の承認を受け総会で報告を行い、次年度より活動を休止することができる。休止に伴い、活動費の残金と資産の処分は、前項の規定に準ずる。活動を再開する場合には、実行委員会の承認を受けた翌月より活動を再開することができる。総会で報告を行い、次年度より活動費が支給される。ただし活動を休止した組織が活動を再開せず2年が経過したときは、その組織は解散したものとする。

第38条

(削除)

第39条

会の運営に必要な決まりは、この会則に反しない限りにおいて、実行委員会が定める。

第40条

この会則が初めて施行された年の会計監査は、改正前の会則が定める方法で、選ぶものとする。

第41条

この会則は、平成8年4月1日から施行する。

第42条

各式典接待費は、PTA会費から支出する。

第43条

①会員は委員会の委員または、係のどちらかになるものとする。(一家庭一役以上)
②削除
(削除)
(委員と委員の重複はできないが、係と係、委員と係の兼務はできる。)

【附 記】

《承認事項》(平成 12 年度)

  • 野球教室、剣道教室の入室は、2年生以上から1年生以上にする。(37 条)
  • 式典来賓接待費を、PTA会費から支出する。(42 条)
  • 各委員会及び卒業対策委員への反省会費用の廃止。
  • サポート係の廃止。
  • 1家庭1役以上を引き受ける。(43 条)
  • 各委員会は役員の活動(小P連・青少年対策委員会〔平成 13 年より青少年育成委員会〕など)に協力する。

《承認事項》(平成 13 年度)

  • 野球教室のユニホーム新調する。
  • 小P連牛込Aブロック運営費 30,000 円計上
  • 100 周年事業準備特別委員会設置
  • PTA会費変更(1家庭月額1口〔100 円〕以上→児童1人あたり月額 600 円)(8条)
  • 委員会定員変更(1名ずつ→1名以上)(20 条)
  • 校庭開放運営費口座名変更(委員長名→PTA会長名)(21 条)

《承認事項》(平成 14 年度)

  • 校庭開放委員会委員長名をPTA会長と同一にする。(13・15・20・21・24 条一部改定)

《承認事項》(平成 15年度)

  • 津久戸小野球教室運営について/平成 16 年度は猶予期間とする。他校の児童受け入れについては、実行委員会の承認を必要とし、年度末に協議する。(第 9 章第 37 条補則)

《承認事項》(平成 16年度)

  • 平成 17 年度、運動会係・阿波踊り係を独立した係にする。
  • 子供の居場所事業導入により、居場所事業特別委員会を設ける。
  • 本部役員は平成 17 年度より、役員を終えた翌年度は委員・係に就任しない事ができる。(第 4 章第 16 条補則)
  • 津久戸小野球教室運営について/津久戸小野球教室は津久戸小 PTA 組織から外されるが、津久戸児童対象に運営され、尚且、他校の児童入部も認める。(第 9 章第 37 条補則)
  • 小会議室のエアコン設置について/津久戸基金より、平成 16 年 8 月に小会議室のエアコン設置。工事費含み 61 万 7400 円計上

《承認事項》(平成 19年度)

  • 校庭開放運営委員会銀行口座 口座消滅により、第 13 条・第 21 条の一部を削除する。
  • 学校役職名改定により、第 17 条・第 24 条の一部を改定する。
  • 副会長選出を 2 名以上 5 名までとする。(第 12 条②)
  • 書記選出を 4 名とする。(第 12 条③)
  • 指名委員会を本部役員選考委員会とする。(第 13・15・17・18・19 条)
  • 第 37 条の改定に伴い、津久戸小野球教室は PTA 組織に戻るものとする。(第 9 章 37 条補則)

《承認事項》(平成 20年度)

  • 議決方法の変更に伴い、第 34 条を改定する(2 項・3 項の追加)

《承認事項》(平成 21年度)

  • 校庭開放委員長と会長の兼任はないものとする。(第 13 条、第 15 条)
  • 居場所事業特別委員会の名称を居場所事業委員会に変更し 1 項に、⑤居場所事業委員会 、⑥町別委員会を追加し、2 項として、町別委員会の説明を付け加える。(第 20 条)
  • 校外委員会の仕事の変更、校庭開放委員会の委員長に関する変更、居場所事業委員会と町別委員会の仕事の内容の明記(第 21 条)
  • 町別世話人に関する記載の削除及び、行事運営係に関する追加(第 23 条)
  • 校庭開放委員長・居場所事業委員長・町別委員長の追加(第 24 条)
  • 行事運営係の任期変更(第 27 条)
  • 第 38 条からの一部転記(第 33 条、第 34 条)
  • 第 33 条、第 34 条への転記による削除(第 38 条)
  • 町別委員会に関する追記(第 43 条)
  • 校外委員会の組織変更に伴う名称変更、校庭開放委員会・居場所事業委員会合併による名称変更、町別委員会に関する記載方法の変更(第 20 条)
  • 校外委員会の名称変更、校庭開放委員会・居場所事業委員会、両委員会合併後発足する居場所学習委員会に関する内容の明記(第 21 条)
  • 校外委員長の名称変更、校庭開放委員長・居場所事業委員長の削除と居場所学習委員会の追加(第 24 条)

《承認事項》(平成 22年度)

  • 阿波踊り同好会設立
  • 子どもと保護者の双方参加型の組織も視野に入れた記載への変更(第 37 条)
  • 津久戸幼稚園園児等が参加できる旨の記載(第 37 条)

《承認事項》(平成 23年度)

  • PTA 会費を月額 600 円から 500 円に減額(第 8 条)
  • 本部役員選考委員会の人数配分の変更(第 17 条)
  • 町別委員会の人数配分、組織変更(第 20 条第 2 項、第 21 条)
  • 「行事運営係」を「係」に変更(第 23 条、第 27 条②③、第 43 条①)
  • 一家庭一役における町別委員の特例廃止(第 43 条)
  • 町別委員の回数制約の廃止(第 43 条②)

《承認事項》(平成 25年度)

  • スポーツ文化係設立

《承認事項》(平成 26年度)

  • 公益財団法人新宿未来創造財団より支出されている部分に関する会計監査方法変更に伴い一部削除(第 21 条⑤)
  • 町別委員会の構成人数と活動内容の一部変更(第 20 条 2 項、第 21 条⑥)

《承認事項》(平成 28年度)

  • 会員の在籍期間についての規定を追加(第 8 条第 2 項)
  • スポーツ教室・部の解散、外部組織化、活動休止・再開に関する規定を追加(第 37 条第 2 項、第 3 項)
  • 阿波踊り同好会の解散。資産の処分について楽器類は PTA に帰属する。津久戸小放課後子どもひろばで阿波踊りの活動が行われる場合は、ひろばに PTA 帰属の楽器を無償貸与する。

《承認事項》(平成 30年度)

  • PTA 会費を月額 500 円から月額 300 円及び保険料年間 200 円に減額(第 8 条)

《承認事項》(令和3年度)

  • 令和 4 年度より、本部役員を 2 年以上継続した場合は、任期終了翌年度から 2 年間委員・係に就任しない権利を有する。本部役員の任期終了後に会計監査に就任した場合は、本部役員の任期終了翌年度の委員・係に就任しない権利を留保できる。ただし、本部役員を 2 年以上継続した場合でも、留保できる権利は 1 年のみとする。(第 4 章第 16 条補則)